所轄官庁は農林水産省。
適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、
農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、
農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、
もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された。
すべての飲食料品が対象である。
違反した業者には行政指導がなされ、改善の指示に従わなければ業者名を公表、
さらに改善命令にも応じなければ50万円以下の罰金が課せられる。
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