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景品表示法


所轄官庁は公正取引委員会。

景品表示法は,正式には,不当景品類及び不当表示防止法といい、

広告表示や景品付販売のルールを定めたもので、

不当表示や過大な景品類の提供を厳しく規制し、

公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る。

顧客を誘引するための、景品と、表示が対象である。

商品または役務の品質、規格などの内容について

実際のものより著しく優良であるかのように思わせる表示は、

優良誤認として、不当表示にあたる。事業者が消費者に提供する商品などが対象である。

違反した業者には「排除命令」が出される。

この命令に従わなかった場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる。

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