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不正競争防止法


所轄官庁は経済産業省。

不正競争防止法とは、他人のブランドやデザインの不当流用、

営業秘密の窃盗・不当利用、各種コンテンツの不正コピーの入手・販売、

原産地等の不正表示、根拠なき悪評の流布などを防止し、

事業者間の公正な競争を促すことを目的としている。

商品の原産地や品質、内容、製造方法などについて

誤認させるような表示をすることが不正競争行為に該当し、

商品やサービス、広告などが対象である。

違反した業者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる。

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